指定特定相談支援事業所とは、障害のある方やご家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談ができる窓口です。
障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づいて障害者や難病患者を対象に行われる支援です。 障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。 計画は自ら作ることも可能です。
ただ、「自分や家族がどんな障害福祉サービスを受けられるのかわからない」と悩んでいる、障がいを持つ方やその家族のために、市町村の指定を受けた相談支援事業所では、一人ひとりに適したサービス計画を立てていきます。


18歳以上の方は指定特定相談支援事業者、18歳未満の方は指定障害児相談支援事業者になります。
私たち相談支援事業所こころでは、両方の相談を受け付けております。
相談支援専門員は、介護保険サービスのケアマネージャー(介護支援専門員)のような存在です。
つまり、障がい者が納得できる障害福祉サービスを受けられるように、本人や家族に代わって「サービス等利用計画」作成のほか、サービス事業者との架け橋になるのです。
相談支援専門員は障がいを持つ方本人や家族らと面談し、それぞれの障がい者の抱える問題点を明らかにします。その上で、どのように暮せば問題点を改善でき、一般社会で快適に自立した生活できるのかなどのプランを作ります。

サービス開始後も利用状況などの聞き取りをし、変更が必要な場合は、計画の改善をしたりします。
私たちはその役目を担うべく、利用者の方に接してきた経験を活かし、障害のある方たちやご家族が、笑顔で快適に暮らすためのお手伝いをしたいという想いから、相談支援事業所こころをたちあげました。

職員情報

管理者兼相談支援専門員 島村

介護福祉士・相談支援専門員(現任)
強度行動障害支援者養成研修終了
相談支援従事者専門コース終了(精神)